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    2009/12/12
      12月8日の経済産業省のHPに、 特許制度に関する論点整理について−特許制度研究会「報告書」−、 が公表された。特許庁長官の私的研究会である「特許制度研究会」の報告であり、 同研究会は特許庁長官の諮問機関として今年1月に 設置され、その後、9回の議論を積み重ねた報告である。 特許の活用促進や国際的な制度調和、中小企業、大学などのユーザーの利便性向上を目指した 法整備等を検討している。

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    2009/12/20
      上記報告では、特許法改正も視野に、今後詳 細な制度設計を進める意向だ 。 大学の要望の強い仮出願制度も検討課題の一つである。環境 やバイオなど国際競争力を重視した早期権利化の望まれる出願について、より簡便、且つ早期 に出願日を確保できる制度が望まれている。同研究会は、独立した制度導入で はなく、既存制度と特許法条約(PLT条約)準拠の出願要件の緩和 を組み合わせた制度改正の可能性を 提言している。

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    2010/01/13
      知財高等裁判所所長の講義を聴く機会があった。 特許が有効であるか否かは、発明者の実際の発明過程の再現された事実によってでなく、 新規性及び進歩性の有無を、出願前の実際の発明過程とは無関係の公知事実を含めた 事実(引例)との関係で決することとなり、進歩性等があれば、有効とされる。 ここで、審査対象の発明と引例との技術思想としての差異が、着目される。 査定系審判の取消訴訟でいえば、知財高等裁判所での審理対象は、 特許庁が審査した発明とこれに対する特許庁の引例(発明に近い公知事実)の認定、認定に基づく相違点、 引例に当相違点をプラスして、当発明に到る ことを容易想到としたことの相当性である。 特許庁がした、発明及びその公知事実の認定に誤りがないか、それらの関係を特許庁が、どのように審査し、当結論 に到ったかを審理し、その相当性を判断することとなる。 しかし、その判断は、裁判官の自由心証によるものである。 審査基準は勿論、判例までも裁判官の判断を最終的に拘束するものではない。 特許付与による私益保護と相対する公益の制限、長期的にみた全体としての産業の発達への寄 与を比較考量しながら、裁判官は、常に最先端で考えることを強いられる使命を持っている。 我々の役割は、お客様が、有利に立てる権利の申請、中間処理に関与し、結果的に発明を育てることである。 そして、特許庁、裁判所に対しても指針形成に供することができるような仕事ができれば、幸甚である。